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Analytic subjects

分析対象

トナー及びインクのAmes試験 part 2~グリーン購入法について~

SE080

近年、環境問題への高い関心から、日本においても様々な環境保全の政策が進められております。その1つとして、平成12年5月に循環型社会形成推進基本法の個別法のひとつとして「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」が制定されております。
グリーン購入法では、商品のライフサイクルシステムを鑑みて、その製品の化学安全性を担保することが推奨されております。特定調達物品等として認められるための判断基準として、具体的には、次のような基準が設けられております。

~グリーン購入法基本方針から抜粋~

カートリッジ等の調達に当たって、製品の化学安全性及び事業者の回収システム・リサイクルシステム・適正処理システム等の構築に関する信頼性の確保の観点から、事業者が次の書類を備えていること(例えば、事業者の判断で公開するウエブサイト等で確認できることなど)に十分留意すること。

  1. トナー又はインクに関する Ames 試験に係る報告書等
  2. トナー又はインクに関する SDS(安全データシート)
  3. 配慮事項に示された各種システムの構築及び再資源化率等に係る判断の基準を満たすことを示す証明書等

当社では、トナーやインクのAmes試験について,試料の抽出等の前処理を含めて豊富な試験実績がございますので、是非お気軽にご相談下さい。

参考資料

  • 環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和8年2月3日変更閣議決定)